会
社
設
立 |
●資本金ゼロでも設立可能に・・・
従来は株式会社1000万円以上、有限会社300万円以上
●現物出資が容易に・・・
検査役の調査不要な案件の範囲が拡大
●会社組織の選択肢が拡大・・・
合同会社を新設
株式会社は取締役1人でも可能 |
株
主
総
会 |
●開催する場所の選択肢が拡大・・・
本店所在地とその隣接地以外でも可能
●前倒し開催が可能に・・・
取締役から会計監査人などへの財務諸表の提出期限がなくなる
●ネット活用範囲が拡大・・・
電子メールでの招集通知が可能
2007年以降は総会の情報開示でのネット活用が可能(※) |
利
益
配
分 |
●いつでも配当が可能に・・・
中間配当を含めて年2回の回数制限がなくなる。
取締役任期を1年にするなどの要件を満たせば総会から取締役会に剰余金処分の権限を移管可能(※) |
取
締
役
・
取
締
役
会 |
●書面、ネット決議も可能に・・・
取締役全員の同意があり、監査役全員の異議がない場合(※)
●特別取締役・・・
6人以上の取締役がいて、うち1人以上が社外取締役の会社が採用可
3人以上を任命すれば過半数の賛成で多額の借り入れや重要な財産の処分を決定できる
●取締役会で決議できる合併等の規模が拡大・・・
●無過失責任のものも過失責任に・・・
経営判断で会社に損害を与えた取締役の責任は不注意やミスがあった場合のみに
●内部統制システムを取締役会が整備・・・
違法行為の芽を摘み、深刻な事態に発展する前に回避する危機管理機能を備える |
目
付
け
役 |
●社外監査役にも責任限定契約・・・
株主代表訴訟の賠償額に上限(※)
●会計参与の導入・・・
会計士や税理士が財務諸表作りに加わる(※)
●会計監査人も株主代表訴訟の対象に・・・
会社と責任限定契約の締結は可能(※) |
資
金
調
達 |
●社債発行の機動性向上・・・
利率の上限、払込金額の下限を決めておけば取締役会の決議なしで発行可能に
●社債銘柄統合が容易に・・・
発行額が大きくなり社債の流動性が向上
●権利内容の異なる種類株が多様に・・・
目的などに応じ多様な資金を調達 |
情
報
開
示 |
●買収防衛策・・・
基本方針と具体的内容を株主総会の事業報告で説明
●内部統制システム・・・
会社法施行後最初の取締役会で基本方針を決議。2007年の事業報告で内容を説明
●社外取締役、社外監査役・・・
株主総会の参考書類で選任理由を明示。事業報告で活動状況も
●M&A(企業の合併・買収)の対価の内容や算定根拠・・・
親会社株など選択肢を広げる見返りになぜその対価を選んだのかなどを説明 |